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税制上の優遇措置
<税制上の優遇措置の内容> 都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
個人の寄附 所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除の対象となっています。 ●所得税の寄附金控除額 寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円 ●住民税の寄附金税額控除 {寄附全額(年間所得の30%を限度とする額)−5千円}×10/100
法人の寄附 株式会社などの法人の場合は、寄附される金額について「全額損金」とすることができます。 共同募金に対する寄附金は、その全額が損金の額に算入されます。
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