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  税制上の優遇措置  

共同募金会への寄附には、税制上の優遇措置があります

<税制上の優遇措置の内容>

都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
その優遇措置は、個人からの共同募金会への寄附金は、所得税については「寄附金控除」の、住民税については「寄附金税額控除」の対象とされています。
また、株式会社など法人からの共同募金会への寄附金は、「全額損金算入」とされています。

 

個人の寄附

所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除の対象となっています。

●所得税の寄附金控除額

寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円

●住民税の寄附金税額控除

{寄附全額(年間所得の30%を限度とする額)−5千円}×10/100

注意事項

地方税である個人住民税に係る寄附金税額控除は、国税である所得税に係る寄附金控除とは異なり、寄附先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要とされます。

 

 

 

 

 

法人の寄附

株式会社などの法人の場合は、寄附される金額について「全額損金」とすることができます。

共同募金に対する寄附金は、その全額が損金の額に算入されます。
これは、共同募金会に対する寄附金を、財務省が「指定寄附金」の対象としていることによります。