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 受配者指定寄付金制度のご案内

1.受配者指定寄付金とは
 寄付者が、配分先(社会福祉法人等)と使途を具体的に指定して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

例…社会福祉法人○○会の特別養護老人ホーム建築費

 
 共同募金の運動期間とは関係なく年間を通じて受付けます。
 
2.対象となる法人(受配者)
 社会福祉法に規定する第1種又は第2種社会福祉事業、若しくは更生保護事業を経営する社会福祉法人・更生保護法人等の法人格を有する者が指定の対象となります。
 
3.対象となる事業
 社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される内容とします。
 社会福祉施設整備費にかかる土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、融資により、すでに取得し、又は改良した土地、建物及び機械その他の設備に係る償還に要する費用等が対象となります。

・社会福祉施設建築のための建築事業
・社会福祉施設建築のための土地購入事業(土地の現物寄付を含む)
・社会福祉施設建築のために借り入れた資金の償還事業

 
4.受配者指定寄付金の対象となる条件
 寄付金を必要とする時期が緊急であり、寄付金の審査・承認から1年以内に配分を必要とすることが条件となります。
 
5.審査・審査事務費等
 受配者指定寄付金は、毎月審査を行っています。寄付金額が100万円以下の場合は本会が、100万円を超える場合は中央共同募金会が審査を行います。
 審査には「審査事務費等」として、所定の基準に基づきご負担いただきます。
(寄付金額により異なりますが3%以内を上限とします)
 
6.税制上の優遇措置
 寄付者(個人・法人)は共同募金と同様の税制上の優遇措置がうけられます。
 株式会社などの法人が、 受配者指定寄付金制度を活用し、共同募金会を通じて寄付を行うと、寄付金額の全額が損金算入として認められます。
 
7.公表
 共同募金会及び中央共同募金会は、当該年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を超える寄付金について公表いたします。
 公表する内容は、受配法人名、その配分の合計額及びその寄付者名です。
 
LinkIcon 共同募金以外の寄付金に係る公表